育毛剤や発毛剤の薬事法の分類

  • 2021年11月24日
  • 2021年12月10日
  • 薄毛

育毛剤や発毛剤の薬事法上の分類を説明していきますね。

 

育毛や発毛の有効成分は医薬品または医薬部外品に

分類されますが、

区分によって唱えられる効果、効能の範囲が決まっています!

 

たとえば「発毛」は第一類医薬品が唱えられることができますが、

第2、第3医薬品や医薬部外品、化粧品は唱えられるこよができません。

 

医薬品は2つの種類に分けられます。

医療用医薬品と一般医薬品です。

 

医療用医薬品は、市販はされてなくて、必ず医師からの処方が必要な医薬品です。

 

一般医薬品は薬局やドラッグストアで取り扱われているものです。

 

そのなかで第1類、第2類、第3類と分けられて、

第1類は薬剤師のみが販売できるもので、

第2類、第3類は薬剤師に加えて登録販売員も販売できるものです。

 

数年前に登録販売員が認可されることがニュースになっていました。

 

つまり薬局やドラッグストアに薬剤師がいない時は、

第1類医薬品を買うことができないということです。

 

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