育毛剤や発毛剤の薬事法上の分類を説明していきますね。
育毛や発毛の有効成分は医薬品または医薬部外品に
分類されますが、
区分によって唱えられる効果、効能の範囲が決まっています!
たとえば「発毛」は第一類医薬品が唱えられることができますが、
第2、第3医薬品や医薬部外品、化粧品は唱えられるこよができません。
医薬品は2つの種類に分けられます。
医療用医薬品と一般医薬品です。
医療用医薬品は、市販はされてなくて、必ず医師からの処方が必要な医薬品です。
一般医薬品は薬局やドラッグストアで取り扱われているものです。
そのなかで第1類、第2類、第3類と分けられて、
第1類は薬剤師のみが販売できるもので、
第2類、第3類は薬剤師に加えて登録販売員も販売できるものです。
数年前に登録販売員が認可されることがニュースになっていました。
つまり薬局やドラッグストアに薬剤師がいない時は、
第1類医薬品を買うことができないということです。